離婚手続きの流れ

離婚をはじめ男女間にまつわる諸問題全般なら、離婚専門弁護士にご相談ください。親身に対応致します。


離婚について

離婚手続きの流れ

離婚手続きの流れフロー図

離婚の話し合い

離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則です。しかしながら、相手方に話し合いに応じてもらえないとか、相手方と直接話し合えるような夫婦関係ではないとか、話し下手で権利主張することが苦手であるとか、専門家である弁護士のアドバイスを受けたいとかいった場合には、当事務所にご相談いただければと思います。当事務所では、離婚手続きや離婚交渉のサポート業務や離婚交渉の代理業務を行っています。
話し合いがまとまれば、離婚届けを役所に提出して、離婚成立となります。

離婚調停

話し合いによる離婚が困難な場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。すなわち、裁判所が当事者の中に入って調整をしながら結論を出す手続きです。調停申立書の記載方法が分からないとか、相手方に弁護士がついているので心配であるとか、自分の主張を最大限調停委員に分かって欲しいとかいった場合には、当事務所にご相談いただければと思います。当事務所では、離婚調停の代理業務を行っています。
調停での話し合いがまとまれば、裁判所により調停調書が作成され、調停調書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。

離婚訴訟

調停で離婚の話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を提起することになります。裁判所に離婚を認めてもらうためには、民法で定められた離婚事由(民法770条1項)に当たる事実を主張し、それを証拠により裏付け(立証)なければなりません。当事務所は離婚訴訟の代理業務を行っています。
判決で離婚が認められ、判決書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。

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