
当事者双方が離婚に納得していれば問題ないのですが、そうでない場合には民法が定める離婚事由に当たらない限り離婚をすることはできません。ここではどのような場合に離婚ができるかについてご説明します。
(1)民法770条1項は、裁判上の離婚事由として、以下の5つを定めています。
@ 不貞行為
A 悪意の遺棄
B 3年以上生死不明
C 強度の精神病
D その他婚姻を継続し難い重大な事由
(2)1号から4号までは具体的な離婚事由を定めたものですが、5号は破綻主義離婚原因としての抽象的な条項であり、「婚姻関係が破綻し回復の見込みがないこと」を意味しています。
(3)具体的にいかなる事情をもって破綻を認定するかは、裁判官の自由裁量に委ねられています。実務上は、婚姻中の両当事者の行為や態度、子の有無及びその年齢、婚姻継続の意思、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮して、破綻の有無が判断されています。
離婚が認められるかどうかにつき実務上問題となるのは、民法770条1項5号のケースが多いです。すなわち、1号〜4号は条文上具体的な離婚事由が規定されていますので問題となることも少ないのですが、5号はその規定の仕方が抽象的であるため問題となることが多いのです。
前記のとおり、破綻の有無の判断は、婚姻中の一切の事情を考慮した総合判断ですが、実務上問題となるケースとしては、@暴力・虐待がある場合、A重大な病気や障害がある場合、B宗教活動、C勤労意欲の欠如、D犯罪行為・服役、E性交不能、F親族との不和、G性格の不一致などがあります。
(1)有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、一定の要件のもとで許される場合もあります。昭和62年9月2日最高裁判例は、有責配偶者からの離婚請求が問題となった事案において、「@夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、Aその間に未成熟の子が存在しない場合には、B相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」と判示しています。
(2)上記判決以降、実務上は、@別居期間の長さ、A未成熟の子の存否、B苛酷状態の有無等の事情を総合的に考慮して、有責配偶者からの離婚請求が信義則に照らし許されるか否かで判断されるようになっています。
(3)なお、婚姻関係が完全に破綻した後に不貞を働いたとしても、その行為は婚姻関係を破綻させる原因となったものではないですから、不貞を働いた当事者からの離婚請求も許されるとするのが判例の傾向です。