不倫慰謝料

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不倫慰謝料

不倫慰謝料とは

配偶者が不貞をしていた場合、配偶者に対する慰謝料請求が認められるのみならず、不貞の相手方に対する慰謝料請求も認められています。

不倫慰謝料が認められない場合

婚姻関係破綻後に一方配偶者と不貞行為に至った相手方の責任につき、最高裁は「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為の責任を負わないものと解するのが相当である。」と判断しています。すなわち、不貞行為時に婚姻関係がすでに破綻していた場合には、不倫慰謝料は認められません。この場合に何を破綻と見るかは難しい問題ですが、一例として別居が先行していたような場合に破綻と見られたケースがあります。

不倫慰謝料の相場

慰謝料の額については、違法性や損害の程度によって異なり、相手方の年齢、資力、関係の発生や継続についての主導性、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったか、配偶者との間に未成熟子が存在するか、不貞を被った配偶者自身の責任を免除しているか、相手方と配偶者との関係が既に解消したか、相手方と配偶者との年齢差等の諸事情が考慮され金額が決定されます。裁判実務上は、100万円〜300万円のものが多いようです。

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