離婚と子供

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離婚について

離婚と子供

離婚の際の子供の問題としては、@親権者を誰にするのか、A養育費をどうするのか、B親権者以外の親と子との面接の機会をどうするのか、などがありますので、ここではこれらについて説明したいと思います。

親権

(1)離婚に際しては、子の親権者を定めなければなりません。親権は、婚姻中は子の父母が共同で行いますが(民法818条)、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めなければなりません(民法819条)。

(2)親権の内容は、@身上監護と、A財産管理に大別されます。@身上看護とは、子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のために教育することをいい、A財産管理とは、子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となることをいいます。

(3)親権者を決める基準は、誰が親権者になることが子の利益、子の福祉に適合しているかという観点から、父母や子供を取り巻く様々な事情を考慮して決定されることになります。実務上は、母性優先の原則、現状尊重の原則、子の意思の尊重などが重視されており、多くの場合に母親が親権を取得しています。

養育費

(1)養育費とは、子を育てていくために必要な食費、被服費、住居費、教育費、医療費、保険料、娯楽費、その他の費用をいいます。

(2)親は子が一人前になるまで子を扶養する義務がありますので、養育費の負担義務は、自己が負担可能な限度で負う生活扶助義務ではなく、負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当な責任を負う生活保持義務であると考えられています。

(3)養育費をいつまで支払うかについては、一般的には未成熟子が成年に達したときとすることが多いですが、父母の学歴などの家庭環境、資力などにより個別に定めることができます。例えば、父母の学歴や生活レベルなどから子に大学教育などの高等教育を受けさせることが親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、子が大学を卒業するまでとすることが多いようです。

(4)養育費の金額がどのように決められるかですが、実務上は、夫婦の収入及び子の人数・年齢に応じた養育費算定表があり、これに当てはめて算出されています。

面接交渉

(1)面接交渉とは、離婚後、子を引き取らなかった親が、子と面接したり話しをしたりすることです。親は、子の福祉・利益を害しない限り、子と面接交渉する権利があると考えられています。

(2)実務上は、子の年齢や負担などを考慮して、面接交渉の回数や方法を定めています。面接交渉の実情としては、調停成立事案の約半数以上において、月1回以上の面接交渉が定められているようです。

(3)子を別れた相手と面接させることに不安がある場合には、第三者に立ち会ってもらう方法があります。例えば、「社団法人家庭問題情報センター」(通称FPIC)という団体においては、元家庭裁判所調査官が第三者の立場で面接に付き添ったり、カウンセリングなどのサービスを有料で提供しています。

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